覚書二条 一、此度の出崎ハ、非常の事件在之候ニ付、留守ニ於も相慎可申、然レバ信友のものといへども、自然堂まで不参よふ、御玄関御番衆まで御通達被遣度候事。 一、私し留守ニて他所より尋来り候もの、或ハ信友と雖ども、一飯一宿其事一切存不申事。  右の事ニ仕度候間、宜御頼申上候。 拝首。 五月七日龍 茶翁先生 左右