Soranoha

卑弥呼考

ひみここう

内藤 湖南

後漢書、三國志、晉書、北史等に出でたる倭國女王卑彌呼の事に關しては從來史家の考證甚だ繁く、或は之を以て我神功皇后とし、或は以て筑紫の一女酋とし、紛々として歸一する所なきが如くなるも、近時に於ては大抵後説を取る者多きに似たり。今余が考ふる所は此の二者に異なる者あれば試みに左の序次により、其の所見を下に述べんとす。

一、本文の撰擇

二、本文の記事に關する我邦最舊の見解

三、舊説に對する異論

四、本文の考證

五、結論

一、本文の撰擇

卑彌呼の記事を載せたる支那史書の中、晉書、北史の如きは、固より後漢書、三國志に據りたること疑なければ、此は論を費すことを須ひざれども、後漢書と三國志との間に存する歧異の點に關しては、史家の疑惑を惹く者なくばあらず。三國志は晉代に成りて、今の范曄の後漢書は、劉宋の代に成れる晩出の書なれども、兩書が同一事を記するに當りて、後漢書の取れる史料が、三國志の所載以外に及ぶこと、東夷傳中にすら一二にして止らざれば、其の倭國傳の記事も然る者あるにあらずやとは、史家の動もすれば疑惑を挾みし所なりき。此の疑惑を決せんことは、即ち本文撰擇の第一要件なり。

次には本文の中、各本に字句の異同あることを考へざるべからず。三國志に就て言はんに、余は未だ宋板本を見ざるも、元槧明修本、明南監本、乾隆殿板本、汲古閣本等を對照し、更に北史、通典、太平御覽、册府元龜等、此記事を引用せる諸書を參考して其の異同の少からざるに驚きたり。其の歧異を決せんことは、即ち本文撰擇の第二要件なり。

今先づ單に其の先出の書たる理由によりて、左に三國志魏書第三十の本文を掲ぐべし。

倭人傳

倭人在二帶方東南大海之中一。依二山島一爲二國邑一。舊百餘國。漢時有二朝見者一。今使譯所レ通三十國。從レ郡至レ倭。循二海岸一水行。歴二韓國一。乍南乍東。到二其北岸狗邪韓國一。七千餘里。始度二一海一千餘里。至二對馬國一。其大官曰二卑狗一。副曰二卑奴母離一。所レ居絶島。方可二四百餘里一。土地山險。多二深林一。道路如二禽鹿徑一。有二千餘戸一。無二良田一。食二海物一自活。乘レ船南北市糴。又南渡二一海一千餘里。名曰二瀚海一。至二一大國一。官亦曰二卑狗一。副曰二卑奴母離一。方可二三百里一。多二竹木叢林一。有二三千許家一。差有二田地一。耕レ田猶不レ足レ食。亦南北市糴。又渡二一海一千餘里。至二末盧國一。有二四千餘戸一。濱二山海一居。草木茂盛。行不レ見二前人一。好捕二魚鰒一。水無二深淺一皆沈沒取レ之。東南陸行五百里。到二伊都國一。官曰二爾支一。副曰二泄謨觚柄渠觚一。有二千餘戸一。世有レ王。皆統二屬女王國一。郡使往來常所レ駐。東南至二奴國一百里。官曰二兕馬觚一。副曰二卑奴母離一。有二二萬餘戸一。東行至二不彌國一百里。官曰二多模一。副曰二卑奴母離一。南至二投馬國一。水行二十日。官曰二彌彌一。副曰二彌彌那利一。可二五萬餘戸一。南至二邪馬壹國一。女王之所レ都。水行十日。陸行一月。官有二伊支馬一。次曰二彌馬升一。次曰二彌馬獲支一。次曰二奴佳鞮一。可二七萬餘戸一。自二女王國一以北。其戸數道里可二略載一。其餘旁國遠絶。不レ可レ得レ詳。次有二斯馬國一。次有二已百支國一。次有二伊邪國一。次有二郡支國一。次有二彌奴國一。次有二好古都國一。次有二不呼國一。次有二姐奴國一。次有二對蘇國一。次有二蘇奴國一。次有二呼邑國一。次有二華奴蘇奴國一。次有二鬼國一。次有二爲吾國一。次有二鬼奴國一。次有二邪馬國一。次有二躬臣國一。次有二巴利國一。次有二支惟國一。次有二烏奴國一。次有二奴國一。此女王境界所レ盡。其南有二狗奴國一。男子爲レ王。其官有二狗古智卑狗一。不レ屬二女王一。自レ郡至二女王國一。萬二千餘里。男子無二大小一。皆黥面文身。自レ古以來。其使詣二中國一。皆自稱二大夫一。夏后少康之子。封二於會稽一。斷髮文身。以避二蛟龍之害一。今倭水人好沈沒捕二魚蛤一。文身。亦以厭二大魚水禽一。後稍以爲レ飾。諸國文身各異。或左或右或大或小。尊卑有レ差。計二其道里一。當レ在二會稽東治之東一。其風俗不レ淫。男子皆露レ紒。以二木緜一招頭。其衣横幅。但結束相連。畧無レ縫。婦人被レ髮屈紒。作レ衣如二單被一。穿二其中央一。貫レ頭衣レ之。種二禾稻紵麻一。蠶桑緝績。出二細紵縑緜一。其地無二牛馬虎豹羊鵲一。兵用二矛楯木弓一。木弓短レ下長レ上。竹箭或鐵鏃。或骨鏃。所二有無一。與二儋耳朱崖一同。倭地温暖。冬夏食二生菜一。皆徒跣。有二屋室一。父母兄弟臥息異レ處。以二朱丹一塗二其身體一。如二中國用一レ粉也。食飮用二籩豆一。手食。其死有レ棺無レ槨。封レ土作レ冢。始死。停レ喪十餘日。當時不レ食レ肉。喪主哭泣。他人就歌舞飮レ酒。已葬。擧レ家詣二水中一澡浴。以如二練沐一。其行來渡レ海詣二中國一。恆使下一人不レ梳レ頭。不レ去二蟣蝨一。衣服垢汚。不レ食レ肉。不上レ近二婦人一。如二喪人一。名レ之爲二持衰一。若行者吉善。共顧二其生口財物一。若有二疾病一遭二暴害一。便欲レ殺レ之。謂二其持衰不一レ謹。出二眞珠青玉一。其山有レ丹。其木有二􁬢杼、豫樟、楺櫪、投橿、烏號、楓香一。其竹篠簳桃支。有二薑橘椒蘘荷一。不レ知三以爲二滋味一。有二獼猿黒雉一。其俗擧レ事行來。有レ所二云爲一。輙灼レ骨而ト。以占二吉凶一。先告レ所レト。其辭如レ令。龜法視二火坼一占レ兆。其會同座起。父子男女無レ別。人性嗜レ酒。魏略曰。其俗不レ知二正歳四時一。但記二春耕秋收一爲二年紀一。見二大人所一レ敬。但摶レ手以當二跪拜一。其人壽考。或百年。或八九十年。其俗國大人皆四五婦。下戸或二三婦。婦人不レ淫。不二妬忌一。不二盜竊一。少二諍訟一。其犯レ法。輕者沒二其妻子一。重者滅二其門戸及親族一。尊卑各有二差序一。足二相臣服一。收二租賦一。有二邸閣一。國國有レ市。交二易有無一。使二大倭監一レ之。自二女王國一以北。特置二一大率一。檢二察諸國一。諸國畏憚之。常治二伊都國一。於二國中一有レ如二刺史一。王遣レ使詣二京都、帶方郡、諸韓國一。及郡使二倭國一。皆臨レ津搜二露傳送文書、賜遣之物一詣二女王一。不レ得二差錯一。下戸與二大人一相二逢道路一。逡巡入レ草。傳レ辭説レ事。或蹲或跪。兩手據レ地。爲二之恭敬一。對應聲曰レ噫。比如二然諾一。其國本亦以二男子一爲レ王。住七八十年。倭國亂。相攻伐歴レ年。乃共立二一女子一爲レ王。名曰二卑彌呼一。事二鬼道一。能惑レ衆。年已長大。無二夫婿一。有二男弟一。佐治レ國。自レ爲レ王以來。少レ有二見者一。以二婢千人一自侍。唯有二男子一人一。給二飮食一。傳レ辭出入。居二處宮室一。樓觀城柵嚴設。常有レ人持レ兵守衞。女王國東渡レ海千餘里。復有レ國。皆倭種。又有二侏儒國一。在二其南一。人長三四尺。去二女王一四千餘里。又有二裸國、黒齒國一。復在二其東南一。船行一年可レ至。參問倭地絶在二海中洲島之上一。或絶或連。周旋可二五千餘里一。景初二年六月。倭女王遣二大夫難升米等一詣レ郡。求下詣二天子一朝獻上。太守劉夏遣二吏將一。送詣二京都一。其年十二月。詔書報二倭女王一。曰制詔親魏倭王卑彌呼。帶方太守劉夏遣レ使送二汝大夫難升米、次使都市牛利一。奉二汝所レ獻男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈一以到。汝所レ在踰遠。乃遣レ使貢獻。是汝之忠孝。我甚哀レ汝。今以レ汝爲二親魏倭王一。假二金印紫綬一。裝封付二帶方大守一假授。汝其綏二撫種人一。勉爲二孝順一。汝來使難升米、牛利渉レ遠。道路勤勞。今以二難升米一爲二率善中郎將一。牛利爲二率善校尉一。假二銀印青綬一。引見勞賜遣還。今以二絳地交龍錦五匹、注略絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹一、答二汝所レ獻貢直一。又特賜二汝紺地句文錦三匹、細班華罽五張、白絹五十匹、金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、眞珠鉛丹各五十斤一。皆裝封付二難升米、牛利一。還到録受。悉可下以示二汝國中人一。使上レ知二國家哀一レ汝。故鄭重賜二汝好物一也。正始元年。太守弓遵遣二建中校尉梯儁等一。奉二證書印綬一詣二倭國一。拜二假倭王一。并齎レ詔賜二金帛錦罽刀鏡采物一。倭王因レ使上レ表。答二謝詔恩一。其四年。倭王復遣二使大夫伊聲耆掖邪狗等八人一。上二獻生口、倭錦、絳青縑、緜衣、帛布、丹、木蓐、短弓矢一。掖邪狗等壹拜二率善中郎將印綬一。其六年。詔賜二倭難升米黄幢一。付レ郡假授。其八年。太守王頎到レ官。倭女王卑彌呼與二狗奴國男王卑彌弓呼素一不レ和。遣二倭載斯烏越等一詣レ郡。説二相攻撃状一。遣二塞曹掾史張政等一。因齎二詔書黄幢一拜二假難升米一。爲レ檄告喩之。卑彌呼以死。大作レ冢。徑百餘歩。徇葬者奴婢百餘人。更立二男王一。國中不レ服。更相誅殺。當時殺二千餘人一。復立二卑彌呼宗女壹與年十三一爲レ王。國中遂定。政等以レ檄告二喩壹與一。壹與遣二倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人一。送二政等一還。因詣レ臺獻二上男女生口三十人一。貢二白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雜錦二十匹一。

この三國志の文は、魚豢の魏略によりて、略ぼ點竄を加へたる者なるが如し。蓋し三國志、特に其の東北諸夷に關する記事は、多く魏略を取りて、魚豢が當時の語として記したる文字すらも改めざる處あり。高句麗王傳に「今高句麗王宮是也」といひ「今古雛加駁位居是也」といふが如き、即ち其例にして、この文中にも今使譯所レ通三十國といへるは、亦此と同一の筆法なり。但だ三國志の作者陳壽が、果して此の記事を魏略より取りて、他書より取らざるやは疑ひ得られざるに非ざるも、三國志の裴松之注に引ける魏略の文、鮮卑の條にも、又西戎の條にも、屡「今」の字を用ゐたる例あるを見、又漢書地理志の顏師古注に、此に掲げたる本文中、「女王國東渡レ海千餘里。復有レ國。皆倭種」といへるを引きて、之を魏略の文とせるを見れば、此の疑は氷釋すべし。既に三國志の倭人傳が魏略より出でたるを決せば、次で決したきは後漢書の倭國傳も、同じく魏略より出でたりや否やなり。後漢書の作者たる范曄は支那史家中、最も能文なる者の一なれば、其の刪潤の方法、極めて巧妙にして、引書の痕跡を泯滅し、殆ど鉤稽窮搜に縁なきの恨あるも、左の數條は明らかに其馬脚を露はせる者と謂ふべし。

倭在二韓東南大海中一。依二山島一爲レ居。凡百餘國。自三武帝滅二朝鮮一。使譯通二於漢一者。三十許國。

三國志が取れる魏略の文は、前漢書地理志の「樂浪海中有二倭人一。分爲二百餘國一。以二歳時一來獻見云。」とあるに本づきたるにて、其の「舊百餘國」と舊字を下せるは、此が爲にして、即ち漢時を指し、「今使譯所通三十國」といへる今は魏の時をいへるなり。然るに范曄が漢に通ずる者三十餘國とせるは、魏略の文を改刪して遺漏せるなり。但し帶方の郡名は漢時になきを以て、之を改めて韓とせるは、其の注意の至れる處なれども、左の條の如きは、猶全く其の馬脚を蔽ひ得ざるなり。

樂浪郡徼去二其國一萬二千里。

魏略は女王國より帶方郡に至る距離を萬二千餘里としたるも、范曄は漢時未だ有らざる郡より起算するを得ざれば、已むを得ず、漢時已に有りたる樂浪郡の徼より起算せしなり。されど夫餘が玄菟の北千里といひ、高句麗が遼東の東千里といふ、いづれも其の郡治より起算せる例に照せば、女王國を樂浪の郡徼より起算せるは、例に外れたる書法なり。又云く

其地大較在二會稽東治之東一。與二朱崖儋耳一相近。故其法俗多同。

三國志の文は「所二有無一」即ち風俗物産の儋耳朱崖と同じきをいひ、其下に風土を記せる句を續けたるを、後漢書には位置の意義と變じたり。是れ改刪の際に起れる疎謬なり。

有二城柵屋室一。父母兄弟異レ處。

三國志には「城柵」の字は、卑彌呼の居處に關する條にのみ見え、人民一般の風俗とは認められざるに、後漢書が其造語の嚴整を主として、人民の屋室にも「城柵」の字を添へたるは蛇足なり。更に著しき疏謬は左の一條に在り。云く

自二女王國一東度レ海千餘里。至二拘奴國一。雖二皆倭種一。而不レ屬二女王一。

三國志のこの記事は、前に顏師古が漢書の注を引けるにても知らるゝ如く、魏略と全然一致して、たゞ女王國の東に復た國ありといへるのみにて、之を狗奴國とはせず。狗奴國の記事は、女王境界の盡くる所たる奴國の下に繋けて、其南に在りとしたり。されば後漢書の改刪が不當なることは明らかなるに、從來の史家には、反て三國志を誤として、後漢書が他書によりて之を正したりと思へる者ありき。是れ蓋し顏師古が引ける魏略に思ひ及ばざりし過ならん。其他、後漢書が魏略の文を割裂し、櫽括したりと見るべき字句は、次に辯ずる數條を除く外、全篇皆然り。中にも左の最後の一節、即ち

又有二夷洲及澶洲一。傳言秦始皇遣二方士徐福一將二童男女數千人一入レ海(中略)所在絶遠。不レ可二往來一。

の如きは、三國志の呉志孫權傳、黄龍二年に權が將を遣して海に浮び、夷洲及澶洲を求めしめたる記事を割裂して、此に附けたる者にて、こは魏略に本づきたりと覺えねば、或は直ちに三國志に據りけんも知れず。されば此記事の本文として、三國志の據るべく、後漢書の據るに足らざることは、益〻明白なり。

但だ此に辯ぜざるべからざるは、左の一條なり。曰く

建武中元二年。倭奴國奉レ貢朝賀。使人自稱二大夫一。倭國之極南界也。光武賜以二印綬一。安帝永初元年。倭國王帥升等獻二生口百六十人一。願二請見一。桓靈間倭國大亂。更相攻伐。歴年無レ主。有二一女子一。名曰二卑彌呼一。云々

此の漢代に於る朝貢の記事は、三國志には漏れて後漢書にのみ存せり。此だけは三國志の疏奪を范曄が補ひたりとも言ひ得べきに似たれども、飜つて魏略の書法を考ふれば、鮮卑、朝鮮、西戎の各傳、皆秦漢の世の事より詳述せるを、三國志は漢までの記事を剪り去りて、單に三國時代の分だけを存せり。こは裴松之が三國志を注せる時、其の剪り去りし魏略の文を補綴して、再び舊觀に還せるによりて證明せられたれば、後漢書の此條は、三國志には據らざりけんも、魏略に據りたるは疑ふべからざるが如し。

附記、此の文中倭國王帥升等とあるを、通典には倭面土地王師升等に作れるにつきて、菅政友氏が考證は、其著漢籍倭人考に見えたり。余も此事につきて考へ得たることあれど、枝葉に渉らんことを恐れて、此には述べず。

已上綜べて之を攷ふれば、倭國の記事が魏略の文を殆ど其まゝに取り用ひたる三國志に據るの正當なることは知らるべく、本文撰擇の第一要件は、こゝに解決を告げたるなり。

第二の要件たる字句の校定は、本文即ち地名官名人名等の考證と相待つて爲さざるべからざる者多く、單獨に各本の歧異を列擧せんことは、益少きを以て、後段に合併して、此には省略することゝし、今はたゞ已に掲げたる本文が、元槧明修本を本として、一二乾隆殿板本を參照せる者なることを告白するに止むべし。余が見たる諸本の中にては、大體に於て元槧明修本、最も正しきを覺えたり。汲古閣の十七史は、世に善本と稱せらるゝ者なるも、余が知れる所にては三國志、後漢書等は、頗る劣れるが如く、三國志は往々乾隆殿板よりも劣り、後漢書は夐かに元大徳本に淵源せしと見ゆる寛永活版本より惡し。乾隆殿板本は明の北監本に出でたれば、此は重複して擧ぐるを要せざるべく、三國志の明南監本は馮夢禎が手校を經たれば、監本中のやゝ善きものとせらるゝこと、顧亭林の日知録にも見えたれども、其の體式已に古ならず、字句の訛奪も亦往々にしてあり。此等は余が撰擇の標準を定めたる理由なり。又參考せる書中、太平御覽は未だ宋本を見るの機會を得ざれば我が倣宋活字本を主として、極めて希れに鮑刻本を參照したり。鮑刻本は明板本を宋本にて校したる者によりたるが、四夷部倭國の條は、明板の粗惡殊に甚しく、鮑刻本は又之を汲古閣本の三國志にて校改したる跡ありて、校宋本として取るべき處殆ど之なく、我が活字本の影宋本を墨守せるに如かざるなり。通典、册府元龜等は通行本を用ひたり。

二、本文の記事に關する我邦最舊の見解

本文の記事を考證するにつきては、先づ日本書紀の作者が卑彌呼を何人と見たるかを知らんことを要す、是れ我邦史家が本文の記事に下したる最舊の批評と謂ふべき者なればなり。神功皇后紀に左の記事あり。

三十九年。是歳也大歳己未。魏志云。明帝景初三年六月。倭女王遣二大夫難斗米等一詣レ郡。求下詣二天子一朝獻上。太守鄧夏遣レ使將送詣二京都一也。

四十年。魏志云。正始元年。遣二建忠校尉梯携等一。奉二詔書印綬一。詣二倭國一也。

四十三年。魏志云。正始四年。倭王復遣二使大夫伊聲耆掖耶等約八人一上獻。

六十六年。是年。晉武帝泰初二年。晉起居注云。武帝泰初二年十月。倭女王遣二重譯一貢獻。

此の記事にして日本紀作者の手に成りたらんには、卑彌呼を神功皇后なりと信じたりと斷ぜんに何の碍げかあらん。然るに近世の國學者の間には、此等の細注ある記事の大部分を、後人の攙入にかゝる者とする説ありて、頗る勢力あり。之を攙入とせる所以は、其の外國史書の文が國史に混ずることはあるまじき事なりといふ一種の尊王説に本づけること疑なきも、其の口實とする所は、古本に之なしといふに在り。されども此等の説も、近時田中勘兵衞氏の藏せる奈良朝の古寫本と思はるゝ應神紀斷簡出づるに及びて、大に其の信用を薄弱ならしめたり。應神紀五年船を造りて枯野と名づけたる條の細注、及び二十二年、「兄媛者吉備臣祖御友別之妹也」といへる細注は、書記集解に古本に無し、私記攙入せりとなせる者なるに、古寫本には之あり、此外にも集解に引ける古本の據るに足らざる證あれば、同じく集解が古本になしといへる神功紀の細注も、之を攙入なりと見るべき根據なし。特に六十六年の細注が晉起居注を引きたるは、尤も其の信ずべきを見る者にして、晉起居注は藤原佐世が日本國現在書目にも見え、古く我邦に流傳せること論なく、神功紀が唐太宗勅撰の晉書を引かずして、此の書を引きたるは、或は未だ晉書を見ざりしに由るならん。されば此の細注の古きことも隨て知らるべし。又日本紀が用ひたる韓國の地名が、往々三國志の三韓傳中に在る地名と符合することも注意せざるべからず。應神紀八年の細注に出でたる支侵シシム、同十六年の細注に出でたる爾林ニリムの如き、三國志馬韓の條にも支侵、兒林の國名あり。神功紀四十九年に出でたる古奚津は、同じく馬韓の條に出でたる古爰國なるべく、爰は奚の形似によりて訛れるなるべし。又同年に出でたる布彌支ホムキ、半古ハムコの地は、、馬韓傳に不彌國、支半國、狗素國、捷盧國の名見えたり。こは三國志が不彌支國、半狗國、素捷盧國とすべきを誤りて四國に分ちたる者なるべく、之を日本紀によりて正すことを得るは、實に奇と謂ふべし。凡そ此等の地名は、韓國の古史にも多く見えず、見えたるも、兒林が爾陵に作らるゝなど、反て日本紀と三國志との近接せるに似ざるを證するに過ぎざるに、日本紀と三國志との符合は、以て日本紀の作者が、已に三國志若くは魏略の類を見たりしことを推知すべし。かく神功紀の細注、並びに紀中の地名の兩端によりて考ふれば、日本紀の作者が、卑彌呼を神功皇后と推定して、其年代をも同時に置きたりしことは疑ふべからず。是れ實に我邦の史家が卑彌呼の記事に對して下せる批評の嚆矢といふことを得べし。此の古き批評は、固より今日史家に在りても漫然看過すべからざる所なり。但し此の見解が果して正當なりや否やは、猶ほ別問題に屬す。

(以上明治四十三年五月「藝文」第壹年第貳號)

三、舊説に對する異論

足利氏の中世に當り、僧周鳳あり、文正の頃、善隣國寶記を著はして、始めて倭國が果して日本なりやに疑を挾めり。即ち前漢書地理志の樂浪海中有二倭人一。分二百餘國一。とあるを、若し日本とせば百餘國とするは疑ふべしといひ、又魏志の在二帶方東南海中一。依二山島一爲レ國。度レ海千里。復有レ國。皆倭種。とあるを、若し日本とするときは、上に所謂樂浪海中百餘國とある倭人は何れの國を指すやといひ、韻書に倭を以て女王國の名と爲す、蓋し天照大神を地神の首として、此國の主たり、故に之を女王國の名と謂ふか、然るときは凡そ此國の人民は皆其種其奴たるのみ、但し海を度ること千里の語は、樂浪海中の倭と倭種の國と異あるに似たり、未だ疑を決せざるのみといへり。此れ樂浪海中の倭と海を度ること千里の東に在る倭種の國と、何れか果して日本なりやを疑ひ、并せて女王の名が天照大神に本づくにあらざるかを疑へるなり。善隣國寶記に此疑あることは鶴峰戊申の襲國僞僭考にも摘出せり

然るに元禄年間、松下見林が其の名著、異稱日本傳を作りし時は、後漢書、三國志の所謂卑彌呼を全く神功皇后の舊説のまゝに信じて、少しも疑ふ所なき者の如くなりき。

此の從來の定説を一轉したるは、本居宣長の馭戎慨言なり。本居氏は卑彌呼の名が三韓などより息長帶姫尊、即ち神功皇后を稱し奉りし者なることを疑はざるも、魏に遣したる使は、皇朝の正使にあらず、筑紫の南方に勢力ある熊襲などの類なりし者が女王の赫々たる英名を利用して、其使と詐りて私に遣はしたるなりとし、自ら卑彌呼と稱して魏使を受けたるも、誠は男兒にて詐りて魏使を欺けるなりといへり。同時村瀬栲亭が藝苑日渉に國號を論じたる條ありて、猶ほ魏志の女王は神功皇后を指すに似たりといへる程なるに、本居氏の説は實に破天荒の思ありたれば、此より後の史家は皆此説によりて、次第に潤色を加へたるが如し。

鶴峰戊申に襲國僞僭考あり、やまと叢誌に出でたり本居氏を祖述して、更に一新説を出し、襲國は呉太伯が後なる姫姓の國にて、久しき以前より王と僞て漢に通じ、光武の建武中元二年に奉貢せしも、安帝の永初元年に生口を獻ぜしも、皆此國なり、景行帝の親征より後數度の征伐を經て、既に主を失ひつるが、神功皇后の攝政のはじめより、ひそかに皇后に擬して、一女子を立て主として、畏くも姫尊と名告せつるを卑彌呼とは傳へたるさまなりといへり。此説は又頗る世の學者を驚かして、靡然として之に從はしむる力ありたる者の如く、黒川春村の北史國號考には、猶ほ本居氏の舊説によりて、卑彌呼を神功皇后とし、筑紫人の使譯、僞りて朝廷のと名告しならんといへるも、鶴峰氏の説の後の史家に奉行せらるゝには如かざりき。

明治以來の史家は、大體に於て鶴峰説の範圍を出でず。菅政友氏の漢籍倭人考、吉田東伍氏の日韓古史斷、那珂通世氏の日本上古年代考、久米邦武氏の日本上古史等、皆一樣に筑紫女酋の説を取り、但だ熊襲の女酋とする者と、筑後、肥後あたりの女酋とする者との小差を存するに過ぎず。久米、菅諸氏の手に成れりと見ゆる國史眼の若き、吉田氏の日本地名辭書の若き、常用の典據とせらるべき性質の書にすら、已に此説を載せ、久米氏の如きは邪馬臺の考證時代は既に通過したりといふに至れり。

此等諸家の説に對し、各別に批評を加へんことは、煩雜にして且つ冗漫に渉るを免がれざるを恐るゝを以て、單に其の大意を述べて、評論の變遷を示し、而して其説の可否は、必要なる限り、本文考證の際に道及ぼさんとす。

四、本文の考證

本文は上に掲げたれば、此には主として考證を要する字句のみを擧ぐべし。猶ほ事の次でに述ぶべきは、前號の發刊後、友人稻葉岩吉氏が宮内省圖書寮に藏せらるゝ宋槧本三國志を以て、余が録せる本文を校正し、其の異同を告げられしことなり。かの宋本は市野迷庵の舊藏にして、經籍訪古誌にも出でたる者なり。其異同は各々其字句の下に擧ぐべし。

帶方  漢末公孫氏が遼東に據りたる時、置きたる郡名にして、魏が公孫氏を亡ぼせる後も、之に因りたり。本と樂浪郡の縣名なりしを陞せて郡としたるにて、樂浪の南、即ち今の韓國の忠清、全羅二道の間に當るべし。松下見林が帶方會稽郡名。今八閩地方といへるは妄なり。

舊百餘國。漢時有二朝見者一。今使譯所レ通三十國。  舊時を説くは前漢地理志に據り、今とは魚豢が魏略を作れる時を指すこと、已に前に言へり。史通に魏時京兆魚豢私撰二魏略一。事止二明帝一。とあれども、三國志に引く所の魏略の文は、正始嘉平の際に及ぶ者あれば、其の記する所、齊王芳の世を包括せること明らかなり。されば此に今といへるも、齊王芳の世を指せるか。菅氏が之を以て陳壽が自ら其時を指すとせるは、高句麗傳等の例を察せざる誤なり。

到二其北岸狗邪韓國一  同じ魏志の弁辰傳中に弁辰狗邪國あり、吉田東伍氏は之を韓史の伽耶、又駕洛、即ち今の金海に當てたり。日本紀にありては南加羅に當るべし。こゝに其の北岸といへるは倭國の北岸をいへるなり。後漢書に樂浪郡徼去二其國一萬二千里。去二其西北界拘邪韓國一七千餘里といへるも、二の其字は皆倭國を指せり。然るに菅政友氏は誤りて之を韓國を指せるものとして北岸といへるを疑へり。此誤は蓋し當時狗邪韓が已に倭國に服屬せることを思はざるに出づ。魏志の韓傳に云く、韓在二帶方之南一。東西以レ海爲レ限。南與レ倭接と、又弁辰傳に其涜盧國與レ倭接レ界といへり。弁辰涜盧國は吉田氏之を今の陝川郡に當てたるはよし、然るに其の倭と接界すとあるをば、涜盧津として、別に東莱府多太浦に當て、二つの涜盧あるが如く説きしは牽強なり。涜盧は唯一にして古の大良州郡、日本紀の多羅なること疑ひなし。若し韓國内に倭の領土なくば東西南並に海に限らるべき理にして、又其内地の涜盧國が倭と接界すべき理なし。此を以て此記事が任那の我國に服屬せる後に出でたるを推すに足る。

對馬國、一大國、末盧國、伊都國、奴國、不彌國、  對馬は宋本に對海に作れるは誤なり。一大國は本居氏が北史に據りて、一支國と改めたるを可とす、梁書も同じ、即ち壹岐なり。末盧を肥前の松浦とし、伊都を筑前の怡土とし、奴を儺縣、又那津、不彌國を應神天皇の誕生地たる宇瀰に當つることは本居氏以來、別に有力なる異説もあらざればすべて之に從ふ。

南至二投馬國一。水行二十日。  之には數説あり、本居氏は日向國兒湯郡に都萬神社有て、續日本後記、三代實録、延喜式などに見ゆ、此所にてもあらんかといへり。鶴峰氏は和名鈔に筑後國上妻郡、加牟豆萬、下妻郡、准上とある妻なるべしといへり。但し其の水行二十日を投馬より邪馬臺に至る日程と解したるは著しき誤謬なり。黒川氏は三説を擧げ、一は鶴峰説に同じく、二は投を殺の譌りと見て、薩摩國とし、三は和名鈔、薩摩國麑島郡に都萬郷ありて、聲近しとし、更らに投を敏の譌りとしてミヌマと訓み、三潴郡とする説をも擧げたるが何れも穩當ならずといへり。國史眼は設馬の譌りとして、即ち薩摩なりとし、吉田氏は之を取りて、更に和名鈔の高城郡托摩郷をも擧げ、菅氏は本居氏に從へり。之を要するに皆邪馬臺を筑紫に求むる先入の見に出で、南至といへる方向に拘束せられたり。然れども支那の古書が方向を言ふ時、東と南と相兼ね、西と北と相兼ぬるは、その常例ともいふべく、又其發程の首、若くは途中の著しき土地の位置等より、方向の混雜を生ずることも珍らしからず。後魏書勿吉傳に太魯水即ち今の洮兒河より勿吉即ち今の松花江上流に至るに宜しく東南行すべきを東北行十八日とせるが若き、陸上に於けるすら此の如くなれば海上の方向は猶更誤り易かるべし。故に余は此の南を東と解して投馬國を和名鈔の周防國佐婆郡玉祖郷多萬乃於也に當てんとす。此の地は玉祖宿禰の祖たる玉祖命、又名天明玉命、天櫛明玉命を祀れる處にして周防の一宮と稱せられ、今の三田尻の海港を控へ、内海の衝要に當れり。其の古代に於て、玉作を職とせる名族に據有せられて、五萬餘戸の聚落を爲せしことも想像し得べし。日向薩摩の如き僻陬とも異り、又筑後の如く、路程の合ひ難き地にもあらず、此れ余がかく定めたる理由なり。

南至二邪馬壹國一。水行十日。陸行一月。  邪馬壹は邪馬臺の訛なること言ふまでもなし。梁書、北史、隋書皆臺に作れり。本居氏は明らかに其地を指定せざれども、日向大隅地方と看做したるべし。鶴峯氏は邪馬臺は襲人の僭稱にて、おのれがをる處を皇都大和に擬して呼しものなり、今も琉球人は薩摩をさしてやまとゝいふなり、琉球の童謠にりゆうきうとやまとが地つるぎならば云々地つるぎは地續をよこなまれるなり水行十日は、十日の上に二字を脱せるなりといへり。菅氏吉田氏の説も略之に同じくして詳なるを加へ、大隅國噌唹郡の中なる國府郷小川村の隼人城、清水郷姫木村姫木城あたりに擬し、星野恆氏、久米氏は之を筑紫國山門郡にあてたり。其陸行一月とあるを一日と改め讀むことは諸説皆一致せり。然るに此の陸行一月の字は魏略及び三國志より出でたる梁書、北史を始め、太平御覽、册府元龜、通志、文獻通考等、一も一日に作れる者なければ輕々しく古書を改めんことは從ひ難き所なり。鶴峰氏の水行十日を二十日とするは更に據なし。本居氏の説の如く、いつはりて魏の使を受つるなどは、菅氏も兒戲に等しとし、たとひ邊裔なればとて、有るべくも思はれずといへり。菅氏は當時、漢國にて倭と指しゝは、筑紫九國の地なれば、其を領きて威權ありし者を倭王とは稱へしなり、大和に天皇の坐しますことはもとより知らざりしさまなりといへり。然るに此説は邪馬臺が筑紫に在りしを證するには不十分なり。且つ日本紀によれば、意富加羅國王の子、都怒我阿羅斯等が日本國に聖皇ありと聞きて、歸化して穴門に到りし時、其國人伊都都比古、吾は是國の王なり、吾を除きて復二王なしといひしも、其の人と爲りを見て必ず王に非ざることを知れりといひ、後世に於ても、明の太祖が僧祖闡等を日本に遣はせし時、征西將軍に抑留せられたれども、猶ほ京都に持明天皇あることを知れるなどより推すに、魏國の使が親しく筑紫に來りて其の内亂にまで遭遇しながら、大和の皇室あることを耳にだもせざるは有り得べき事とも思はれず。琉球にてやまとゝいへる語も、大和朝廷の威力が九州に及びし後に交通して得たる者ならば、據るに足らず。隋書及び北史に倭國都二於邪摩堆一、則魏志所レ謂邪馬臺者也といへり。是れ隋の時には大和を以て邪馬臺と看做したる證なり。東晉より宋、齊、梁の代に亙りて倭王讚珍濟興武等が朝貢の記事は宋梁各書に見えたるが、之を以て大和朝廷の正使にあらずして邊將の私使なりとするの説あるも、其の上表文によれば、大和朝廷の名を以て交通したる者なるは明白なり。されば梁代に當りて、大和朝廷の存在は明らかに彼國人に知られたるは勿論なるが、梁書は當時の倭王を以て魏志の倭王の後として疑ふ所なし。かくの如く支那の記録より視たる邪馬臺國は、之を大和朝廷の所在地に擬する外、異見を出すべき餘地なし。其投馬國より水行十日陸行一月といへる距離も、奴國あたりより投馬までの距離を水行二十日と算するに比しては、無理なりとせず。又當時七萬餘戸を有する程の大國は、之を邊陲の筑紫に求めんよりも、之を王畿の大和に求めん方穩當なるに似たり。此れ余が邪馬臺國を以て、舊説の大和に復すべしと思へる理由なり。尤も邪馬臺と呼べる土地の限界は、恐らくは今の大和國よりは廣大にして、當時の朝廷が直轄したまへる地方を包括するならん。

斯馬國  本居氏は筑前國志摩郡か或は大隅國噌唹郡志摩郷かなるべしといひ、吉田氏も亦以て櫻島とす。余は之を志摩國とす。附て云く、余が地名を考定する方針は和名鈔の郡郷等につきて聲音の類せる者を彙集し、其中に就きて地望に準じて然るべき者を擇び取るに在れど、こゝには唯だ其の擇び取れる結果を示すのみ。以下皆此に倣ふ。

已百支國  吉田氏は之を伊爾敷と訓み、薩摩國麑島郡伊敷村に當てたり。余は之を石城と訓む。栗田寛氏の古風土記逸文に伊勢國石城の條に日本書紀私見聞を引て云く、伊勢國風土記云。伊勢云者伊賀事志社坐神。出雲ノ神ノ子出雲建子命。又名伊勢都彦命又名天櫛玉命。此神昔石造レ城坐二於此一。於是阿倍志彦神來集不レ勝而還却。因以爲レ名也云々と、則ち此の石城なり。

伊邪國  吉田氏は薩摩國南北伊作二郡とす。余は志摩國答志郡なる伊雜宮所在地とす。即ち天照大神遙宮と延暦儀式帳、延喜式神名帳等にいへる者なり。又伊勢國度會郡にも伊蘇郷あり、伊蘇宮、伊蘇國は並びに倭姫命世記に出でたり。

郡支國  明南監本、乾隆殿板本は並びに都支に作れども、宋元本に從て郡支に作るべし。吉田氏は串伎、即ち今の大隅國姶羅郡加治木郷なりとす。余は之を伊勢國度會郡棒原神社の所在地にあてんとす。谷川士清の和訓栞「くぬぎ」の條に云く、神名式伊勢國度會郡に棒原神社見ゆ、こは棒ノ字字書の義に違ひたれば欅クスキ原にて訓もぬをすに誤りたる也社地今田ノ邊郷淺管村に在り萬葉集に

度會の大河のへの若歴木ワカクヌキわれ久ならば妹戀ひんかも

とあり。神名帳考證にも棒は欅字の誤也、久奴木の略語奴木原也、長谷街道也とあり。和名鈔に又度會郡沼木奴木郷あり。

彌奴國  吉田氏は薩摩國日置郡市來郷の湊かといへり。余は之を美濃國とす。

好古都國  吉田氏は之を好占都に作り笠沙、即ち今の川邊郡加世田郷とす。余が見たる諸本、一も好占都に作れる者なし。故に舊に從て讀み、美濃國各務郡、若くは方縣郡を當つべし。備前和氣郡に香止加加止郷ありて聲音はよく通へども、地勢の連絡なきを奈何せん。

附記、松下見林の異稱日本傳には次有伊邪國より好古都國に至る二十一字を脱したり。本居氏の馭戎慨言にも同數の字を脱したるを見れば、本居氏は異稱日本傳によりて説を爲し、三國志の原本をも檢せざりしことを知るべし、其の力を用ひたる考證にあらざること明かなり。然るに其説のよく後人を動かせしは、一は後人の其名に眩せられ、一は國人の自尊心に投ぜしに由るのみ。

不呼國  吉田氏は薩摩國日置郡日置郷とす。余は伊吹山の邊にある伊吹、即ち和名鈔の美濃國池田郡伊福とす。伊福吉部氏の占據せし地なるべし。

姐奴國  本居氏は之を伊豫國周敷郡田野郷とし、吉田氏は訓で谿とし、薩摩國谿山郡とす。是れ皆姐を以て妲と爲せるなり。然るに諸本妲に作る者なし。余は之を近江國高島郡角野郷とす。津野神社あり、川上郷廿餘村の産土神にして、都奴臣の祖、木ノ角ノ宿禰を祀ること、栗田氏の神祇志料に見えたり。

對蘇國  本居氏は土佐をいふかといひ、吉田氏は薩摩國阿多郡田布施郷とす。即ち和名鈔の田水郷なり。土佐とよむは、聲音に於て最も適へども、地勢隔離すれば、余は姑らく之を和名鈔の近江國伊香郡遂佐郷に擬すべし。

蘇奴國  吉田氏は之を噌唹即ち今の大隅國西噌唹郡とせり。余は之を延暦儀式帳、倭姫命世記に所謂佐奈縣なりとす。伴信友の倭姫命世記考に云く、佐奈縣は古事記上卷に佐奈縣イセ也中卷伊邪川宮段に伊勢の佐那造、帳に伊勢國多氣郡佐那神社とあり、佐那は今多氣郡に佐那谷とて一谷の大名にて、村八村ありとぞと。

呼邑國  吉田氏は大隅國肝屬郡鹿屋郷とす。余は伊勢國多氣郡麻積乎宇美郷とす。中麻積公の祖豐城入彦命を祀れる麻積神社あり。又倭姫命世記に櫛田よりして御船爾乘給弖幸行、其河後江爾到坐、于時魚自然集出天御船爾參乘支、爾時倭姫命見悦給弖、其處爾魚見社定賜支とあり。伴氏の考に魚見社は神名祕書に機殿、儀式帳云、魚見社三前、月讀命、豐玉彦命、豐玉姫と見えたり、延喜式神名帳にも多氣郡魚見神社見えたり、麻積と關係ありげにも見ゆ。

華奴蘇奴國  吉田氏は噌唹の別邑今東噌唹郡にや歟といへり。余は二の擬定地あり、一は遠江國磐田郡鹿苑神社の所在地なり。一は古事記に八島士奴美神の子に布波能母遲久奴須奴神あり、母遲は大穴牟遲神の牟遲に等しく、貴の義にして韓語の matai 上の義に當り即ち不破の國主なり。久奴須奴といへる神名も、古代の習として地名を取りたるべければ、之を華奴蘇奴に當てんと思ふなり。

鬼國  本居氏は肥前國基肄郡なりとし、吉田氏は城、即ち薩摩國高城郡なりとす。されども鬼の音はクヰにしてキにあらず。古音は又魁、傀、槐等に近かるべければ、寧ろ桑の訓にあてゝ、尾張國丹羽郡大桑郷か、美濃國山縣郡大桑郷などにあてん方穩かならんか。

爲吾國  松下氏はイガと訓みたれば伊賀に當てたるならん。本居氏は筑後國生葉郡にあて、吉田氏は可愛即ち今の薩摩國薩摩郡高江郷に當てたり。然れども當時の爲の音はウヰ若くはウワ、クワなるべければ、余は之を三河國額田郡位賀郷即ち今の岡崎地方、若くは尾張國智多郡番賀郷にあてんとす。

鬼奴國  松下氏はキノと訓みたれば紀伊國に當てたるなるべし。吉田氏は今の薩摩國出水郡阿久根なりとす。余は之を伊勢國桑名郡桑名郷に當てんとす。

邪馬國  本居氏は豐前國下毛郡に山國あり、又景行紀に八女縣といふも見ゆるといひ、吉田氏も八女即ち今の筑後の山門及上妻下妻二郡なりとせり。余は伊勢國員辨郡野摩也末なりとす。

躬臣國  吉田氏は其名審にし難しといへども、猶今の三潴御井の地にあたるといへり。余は伊勢國多氣郡櫛田久之多郷なりとす。倭姫命世記にも御櫛落し賜ひて、櫛田社、定賜ふことあり、儀式帳にも櫛田根椋の神御田奉ること見え、神名帳には多氣郡櫛田神社、櫛田槻本神社、大櫛神社等あり。

巴利國  吉田氏は原、即ち今の筑後國御原郡なりとす。余は之を尾張國若くは播磨國に當てんとす。

支惟國  吉田氏は之を以て肥前の基肄郡としたり。大和の附近にては、之を紀伊とも見るべけれども、惟の音ウヰより推せば寧ろ吉備に當てん方的當ならん。

烏奴國  本居氏は周防國吉敷郡宇努郷とし、又大野といふ處も西の國々にこゝかしこ見えたりといへり。吉田氏は大野、即ち今の筑前の御笠郡大野山なりとす。余は之を備後國安那郡に當てんとす。國造本紀に吉備穴國造あり、孝昭帝の皇子天足彦國押人命の後、彦國葺の孫八千足尼を定められ、又安那公といふよしも姓氏録に出づ。景行紀に穴海あり、安閑紀に婀娜國あり、即ち安那、深津二郡を兼ねて海に瀕せる地なることは、吉田氏の地名辭書にも見えたり。

奴國  即ち前に出でたると同じ。

此女王境界所レ盡。其南有二狗奴國一  其南とは奴國を承けて言へるなり。菅氏が之を汎く女王國の南と解したるが爲に、反て三國志を疑ひ、後漢書の恣意改竄して、自二女王國一東度レ海千餘里、至二拘奴國一といへるを正しとして取りたるは、善く讀まざるの過なり。後漢書の取るに足らざることは已に言へり。本居氏も後漢書によりて、伊豫國風早郡河野郷を狗奴國とし、吉田氏も其誤りを襲へり。余は之を肥後國菊池郡城野郷に當てんとす。即ち奴國の南に當れる地なり。

會稽東治  治は冶の訛りなり。續漢書郡國志に會稽郡に東冶「冶」はママ縣なし、楊守敬が三國郡縣表補正に其の誤脱なることを辯ぜり。今の福州府治なり。

以上 地名を考證し畢る。

(以上明治四十三年六月「藝文」第壹年第參號)

次に官名に就て述ぶべし。但し其中、卑狗のヒコ即ち彦たり、卑奴母離のヒナモリ即ち夷守たるが如きは、辯證を費すを須ひざれば、主として、其餘從來未だ解釋せられざりし者に就て試みんとす。

爾支  隋書、北史に擧げたる我國の官名に、伊尼翼あり。黒川氏は翼を冀の訛りなりとして、之をイネキと訓み、即ち稻置なりといへり。此の爾支即ちニキも同語の轉訛と見るべし。

泄謨觚、柄渠觚、兕馬觚  泄謨觚も兕馬觚もみなシマコ、即ち島子と訓むべきに似たり。但し我が上古にかゝる官名、もしくは尊號ありといふことを聞かず。柄渠觚はヒココ即ち彦子などゝや訓むべき。されど此も亦古書に證例なければ、確かには定めがたし。

多模  タマ即ち玉、魂と訓むべし。櫛𤭖玉命、櫛明玉命、天明玉命、天太玉命、豐玉彦命又倉稻魂命、宇都志國玉神など、玉、魂の語を有せる神名甚だ多し。本居氏の古事記傳には宇迦之御魂ウカノミタマの御魂を解して恩頼ミタマノフユ(神靈ミタマノフユ又靈ミタマノフユなどもあり)又萬葉五(二十六丁)に阿我農斯能美多麻多麻比弖アガヌシノミタマタマヒテなどある意にて其功徳イサヲを稱へたる名なりといひ又宇都志國玉ウツシクニタマノ神の玉は御靈ミタマなり、故國御魂カレクニミタマと云なり、故カレ此名は此神に限らず、倭大國魂ヤマトオホクニミタマノ神、高市ノ郡吉野ノ大國栖御魂ノ神社、山城ノ國久世ノ郡水主ニ坐ス山背ノ大國魂命ノ神、和泉ノ國日根ノ郡國玉ノ神社、攝津國東生ノ郡生國魂ノ神社、兎原ノ郡河内ノ國魂ノ神社、伊勢ノ國度會ノ郡大國玉比賣ノ神社、度會乃ノ大國玉比賣ノ神社、尾張ノ國ノ中島ノ郡尾張ノ大國靈神社、遠江ノ國磐田ノ郡淡海ノ國玉ノ神社、能登ノ國能登ノ郡能登ノ生國玉比古ノ神社、對馬上ツ縣ノ郡島ノ大國魂神社など各其國處に經營の功徳ありし神を如此申して祀れるなり、右の外にも國々に國玉ノ神社大國玉ノ神社と云多し皆同じといへり。傳卷九是にて大かたは釋き得たりと思はるれど更に一證の擧ぐべき者あり、新撰龜相記友人富岡謙藏氏が井上頼國博士の藏本より傳鈔せる者によれり井上本は吉田家の祕書を寫せる者なりと云ふに今祭二卜部坊一櫛間智神社とありて其の注に母鹿木ハハカキノ神社也、一云ク櫛玉命とあり。されば間智マチといへる語と玉といへるとは同義なることを知るを得べし。間智は宇麻志麻遲命の麻遲に同じく、荒木田守良が鹿龜雜誌富岡氏藏本に麻遲の名の古書に見えたるを擧げて、宇麻志麻遲命の外に神名帳の遠江國佐野郡己等能麻知コトノマチ神社、近江國高島郡麻知神社、及び中臣壽詞に麻知波弱韮仁由都篁生出牟とあるを引き、其の釋義は明かならずといへり。意ふに是れ亦大名持、大穴牟遲、大己貴の持、牟遲、貴及び神功紀五年に見えたる新羅人、富羅母智の母智と同じく、韓語にては上の義なること、此の富羅母智に當るべき人を、三國史記には朴堤上とし、三國遺事には金堤上とし、いづれも母智が上の義なることを推すに足るが上に、訓蒙字會には上を matai と訓じ、恰かも我が古書が貴をムチと訓むに當れるに徴しても知るを得べく、かくてタマ即ち多模も亦上、貴の義にて地方君長の尊稱と解することを得べし。本居氏が布刀玉命を釋して、特に玉を手向の義としたるは、穿鑿に過ぎたり。古事記傳八

彌彌、彌彌那利  彌彌は天忍穗耳、神八井耳、手研耳などの耳と同じかるべし。古事記傳卷七に、天忍穗耳命の名義を釋して、耳は尊稱なり(耳字はもとより借字)下に布帝耳フテミミノ神と云あり、又神武天皇の御子たちに某耳ナニミミと申す多く、其外の人名にも多かる、皆同じことなり中略さて耳てふ尊稱の意は、美は比に通ひて、かの産靈ムスビなどの靈ヒなるを靈々ヒヒと重ねたるものなり、開化天皇の大御名大毘々オホヒヾノ命と申す是なり、此を書紀には太日々フトヒヾノ尊とありて、垂仁卷に太耳フトミミと云ふ人ノ名もあるを以て日々ヒヾと耳と同じきことを知るべし、又明ノ宮ノ段なる前津見マヘツミてふ人名を、書紀には前津耳マヘツミヽとある(又水垣宮ノ段に、陶津耳スヱツミヽとあるを、舊事記には大陶祇オホスヱツミと云ふも、據あるなるべし)を以て耳ミヽと云は美ミを二つ重ねたるにて、見と云は、其を一つ略けるものなることを知べし云々とあり。此にて彌彌の義は明らかなり。彌彌那利は我が古書に其語見えず。景行紀十二年に御木川上に居れる賊を耳垂ミヽタリといふこと見えたり。音やゝ近し。但し紀の文にては鼻垂ハナタリといへる賊と相并べて出でたれば、地方君長の尊稱とも見えざれども、傳説の混入多き古記には、彌彌那利の尊稱を種として、耳垂、鼻垂の説話を生出さずとも限らざれば、姑らく此に擧げて參考とするのみ。

伊支馬、彌馬升、彌馬獲支、奴佳鞮  梁書及び南史には彌馬升なし、蓋し脱落ならん。宋本太平御覽近ごろ又友人稻葉氏を煩はして仿宋活字本御覽を圖書寮の宋槧本に對校せるに四夷部の倭國の記事中三國志を引ける者は全く相同じき由を報ぜられたり因て以後は皆宋本として引用せり附記して稻葉氏に深謝すには彌馬升を彌馬叔に作れり、是れ叔を古寫本などに〔「叔」の別体〕に作るより生ぜし異同なるべし。今いづれを正しとも決し難けれども、二字の音も相遠からざれば、いづれを取らんも妨げなきに似たり。此の四の官名は邪馬臺國のものなれば、此の記事考定の資料としては、最も重要なる者なり。凡そ此の倭人傳の官名考定は從來史家の甚だ等間に付せし所なるが、余は最も之に注意し、明らさまに言へば、先づ此の四の官名を考へ得たるによりて本傳考定の鍵を得たるなり。第一の伊支馬といへる語には神名帳には大和國平群郡に往馬坐伊古麻都比古イコマニマスイコマツヒコノ神社二座あり、栗田氏の神祇志料に、北山鈔を引て、凡そ大甞祭膽駒社の神部をして火鑽木を奉らしむといひ、又神名帳頭注を引き、卜部龜卜次第奧書を參して、卜部氏又此神を祭て、龜卜火燧木ヒキリキノ神と云といへり。新撰龜相記にも又祭二卜部坊一行馬社一名膽駒社在大和國平群郡火燧木神也とあり。されば此神を祭る卜部の官氏を指して伊支馬とせるか、此れ一説なり。又垂仁天皇の御名を活目入彦五十狹茅天皇記には伊久米伊理毘古伊佐知命と申し奉れり。我が上古の制度には御名代といふことありて、景行天皇の世に日本武尊の功名を録せんが爲に武部を定め賜ひしこと書紀に見ゆ。御名代と并び行はれし御子代の制度は、垂仁天皇の世に御子伊登志和氣王、子なきに因て、子代として伊登志部を定めたること、古事記に出でたれば、此の二樣の制は、其の起源更に記録に見えたるよりも古かるべし。記紀等には垂仁天皇の御名代を定められたりとの事實見えざれども、當時の制度よりして言へば有り得べからざることにあらず、この伊支馬は或は垂仁天皇の御名代ならんも知れずと思はるゝこと、此れ又一説なり。又書紀には、大伴氏が率ゐる來目部クメベノ遠祖天槵津大來目アメノクシツオホクメといひ、大來目部といへるあり、記には久米直等の祖天津久米アマツクメノ命あり、本居氏は其の大伴氏に屬せりや否やに就きて議論あれども、要するに其上古に於て、大なる官氏たりしことは疑ひなし。伊久米といふは伊久久米の省略にてもあらんか。伊久イクは伊香イカ、嚴イカなどゝ同じく蒙古語の yeke に通ひて、大の義なるべければ、伊久米も大來目も同義なりといふことを得べし。活目入彦の入は親み愛みて云る稱なること、本居氏の説の如く、又孝徳紀二年に見えたる子代ノ入部、御名ノ入部の事などを參し、垂仁天皇の來目の高宮に坐せしことどもを取綜べて考ふれば、大來目部と此の天皇とは何等かの關係なくんばあらざるに似たり。されば伊支馬の官名を、大來目部と垂仁天皇の御名代と兩樣に縁ありと考へんことも不可なかるべし。次に彌馬升と彌馬獲支とは、相似たる官名なれば、一併に説くを便とせんか。上の垂仁天皇の御名代といふ事に考へ合すべきは、崇神天皇の御名を紀に御間城入彦五十瓊殖天皇と申し奉ることなり。記には御眞木入日子印惠命とあり此外にも孝昭天皇を紀に觀松彦香殖稻天皇記には御眞津日子訶惠志泥命とありと申し奉るも、并びに彌馬といへる地名と覺しきを冠したり。國造本紀には長國造の條に志賀ノ高穴穗ノ朝御世。觀松彦色止命九世孫韓背足尼定二賜國造一。とあり。此の長は阿波國那賀郡なるべきが上に、此國には又美馬郡といふもあり、神名帳には此國名方郡に御間都比古神社ありて、栗田氏は即ち觀松彦色止命を祀るとせり。又播磨風土記にも大三間津日子は即ち孝昭天皇ならんといへり。此等の種々のミマツヒコをいかにして歸一すべきかは、今の急とする所にあらざれども、其の何れも孝昭天皇に縁ありげに見ゆれば、彌馬升を此天皇の御名代、御名入部の類と解し、彌馬獲支を崇神天皇の御名代御名入部の類と解せんとす。上古に於いて族裔の榮えたる皇別の中にては、孝昭天皇の皇子天足彦國押人命の後、崇神天皇の皇子、豐城入彦命の後など著しき者なれば、此の推定は甚しき牽強には陷らざるべし。次は奴佳鞮なり、中臣氏が上古に在て強大なる官氏たることは、證例を擧ぐるまでもなし。此外にも中跡直といふあり、栗田氏の國造族類考に中跡直は舊事紀に天椹野命中跡直等祖とあり、中跡は和名鈔伊勢國河曲郡中跡奈加止郷、東鑑七に中跡庄、神名式に奈加等神社ある地に起れる氏なり、上に云る中臣伊勢連、中臣伊勢朝臣の中臣は即ち中跡にて、此に起れり、神名帳桑名郡中臣社あり、此氏神ならんとあり。奴佳鞮が天兒屋根命の裔たる中臣連なると、此の中跡直等なるとは必ずしも問はず、中臣もしくは、中跡の對音と見るべきは疑なし。若し果して邪馬臺を九州地方に擬定せんには、此の四の官名をいかに解すべきか。此の四の官名の擬定は、又本傳の主なる人物たる卑彌呼の何人たるかを推定するにも、極めて有力なる資料たること、下文を見て知るべし。

狗古智卑狗  汲古閣本に智を制に作るは誤れり。宋本三國志、宋本太平御覽、皆智に作れば宜しく之に從ふべし。狗古智は即ち肥後國菊池郡にして菊池の古音は久々智なり。菊池彦は城野郷即ち狗奴國に在る右族にして、熊襲に屬する者なるべし。

以上官名を考證し畢る。

次に人名を考證せんに、其の主なる者は即ち

卑彌呼  なり。余は之を以て倭姫命に擬定す。其故は前に擧げたる官名に伊支馬、彌馬獲支あるによりて、其の崇神、垂仁二朝を去ること遠からざるべきことを知る、一なり。事二鬼道一、能惑レ衆といへるは、垂仁紀廿五年の記事並に其の細註、延暦儀式帳、倭姫命世記等の所傳を綜合して、最も此命の行事に適當せるを見る。其の天照大神の教に隨て、大和より近江、美濃、伊勢諸國を遍歴し、倭姫世記によれば尾張丹波紀伊吉備にも及びしが如し到る處に其の土豪より神戸、神田、神地を徴して神領とせるは、神道設教の上古を離るゝこと久しき魏人より鬼道を以て衆を惑はすと見えしも怪しむに足らざるべし、二なり。余が邪馬臺の旁國の地名を擬定せるは、固より務めて大和の附近にして、倭姫命が遍歴せる地方より選び出したれども、其の多數が甚しき附會に陷らずして、伊勢を基點とせる地方に限定することを得たるは、又一證とすべし、三なり。年已長大無二夫婿一といへるは、最も倭姫命に適當せること、神功皇后とするの事實に違へる比にあらず、四なり。有二男弟一、佐治レ國といへるは、景行天皇を指し奉る者なるべし。國史によれば、天皇は倭姫命の兄に坐せども、外人の記事に是程の相違は有り得べし。此の記事によりても、國政は天皇の御手中に在りて、命は專ら神事を掌りたまひし趣は知らるべく、たゞ其の勢威のあまりに薫灼たるによりて、誤りて命を女王なりと思ひしならん。命の勢威盛んなりしは、日本武尊の東征に當りて、必ず之に謁し、其の凱旋に當りても、俘虜を神宮に獻つりし事などを見て知るべく、特に其の天照大神を奉じて、神領を諸國に徴するは、一種の宗教的領土擴張にして、其の成功は武力を用ひたる四道將軍にも比すべければ、外國人が女王と思ひしも故なしとせず、五なり。以二婢千人一自侍といへる、數の過多なるはいかゞと思へど天見通命の孫に八佐加支刀部が兒、宇太乃大禰奈といふ童女などの御供に仕へたることは倭姫世記に見え又唯有二男子一人一隋書及び北史には二人に作る給二飮食一、傳レ辭出入といへるも、倭姫世記に見えたる大若子命が其弟乙若子命を、建日方命が弟、伊爾方命を舍人とせしことなどにも思ひ合すべし、六なり。其餘は下に出づる人名の考證によりて、益々明なるべし。卑彌呼の語解は本居氏がヒメコの義とするは可なれども、神代卷に火之戸幡姫兒千々姫ヒノトバタヒメコチヽヒメノ命、また萬幡姫兒玉依姫ヨロヅハタヒメコタマヨリヒメノ命などある姫兒に同じとあるは非にして、この二つの姫兒は平田篤胤のいへる如く姫の子の義なり。彌をメと訓む例は黒川氏の北史國號考に上宮聖徳法王帝説、繍張文の吉多斯比彌乃彌己等キタシヒメノミコト、また等已彌居加斯支移比彌乃彌己等トヨミケカシキヤヒメノミコト、註云 彌字或當二賣音一也とあるを引けるなどに從ふべし。

難升米  雜誌「文」第一卷第十二號、橘良平氏の日本紀元考概略に「垂仁天皇ノ末年ニ田道間守、常世(遠國ノ稱)ノ國ニ使シ、景行天皇ノ元年ニ至テ歸朝セリ、魏志此事ヲ記シテ曰ク、景初二年六月倭女王遣二大夫難升米等一詣レ郡求下詣二天子一朝獻上。倭女王ハ倭奴王ノ誤ニシテ、難升米は田道間守ヲ訛レルナリ」とあり、倭女王を倭奴王とするは、殆ど取るに足らざるも、田道間守を難升米とするは從ふべし。紀によれば田道間守は垂仁天皇の崩じ給ひし翌年、常世國より至り、往來の間、十年を經たりとあり。倭人傳によれば難升米が景初三年二年とあるは誤なり説下に見ゆに始めて使を奉じ魏に赴きしより、中間歸國の事明らかならず、其の確かに歸りしは正始八年以後魏の使張政等と偕にせし時に在り、而して其時卑彌呼以スデに死せりとあり、其の往來に九年乃至十年を費せるは明かなり。一は垂仁天皇とし、一は倭姫命とするの差はあれども、使者の境遇は略ぼ相似たり。

伊聲耆掖邪狗  倭人傳に此人名を出すこと三處なるが其の始めて出せる時のみ伊聲耆掖邪狗とありて、後の二處は、單に掖邪狗とのみありて、伊聲耆の字なし。按ずるに伊聲耆の音はイ、サン、ガと訓むべく、掖邪狗も亦イ、サ、カと訓むべし、蓋し魏人が同一の人を兩樣の對音にて記せる者が、一は重複して記され、一は單に一方のみ記されたるならん。神名帳に出雲國出雲郡阿須伎神社同社神伊佐我神社あり、又同郡に伊佐波神社、伊佐賀神社あり、栗田氏の神祇志料に皆出雲國造の祖、天夷鳥命の子伊佐我命を祀るとせり。此神果して天穗日命の孫ならんには年代合はざるの嫌あれど、出雲國造系圖、中臣系圖、舊事紀の天孫本紀、物部、尾張二氏の系圖すべて帝系に比しては、太だ世數の少きを常とすれば、伊佐我命の年代も必ずしも天穗日命を標準とすべからず。且つもし其名にして居地などに取りたらんには、かの命の後裔が其名を襲用せりとも見ることを得べし。因て姑らく伊聲耆、即ち掖邪狗を以て此命に擬す。

都市牛利  此の人名に就ては、一は田道間守に縁ある者として解することをも得べく、又一は伊佐我命に縁ある者としても解することを得べし。故に上の二者の後に出したり。田道間守に縁ある者としては都市ヅシを出石に擬することなり。和名鈔に淡路國津名郡都志豆之郷あり、此島は天日槍命に縁あれば、此の都志も但馬の出石に縁ありて、イヅシの省略なるべしとの説あり。牛利ゴリは心ゴリの義なり。舊事紀天孫本紀に出石心大臣イヅシゴヽロオホオミノ命あり此命は固より田道間守と何の縁故もあるにあらざれども、出石心といへることが人名として用ひられたる例とする事を得べし。心は紀の神代卷に田心タゴリ姫とある例にて、牛利に當るを得べければ、天孫本紀とは別人としても出石心イヅシゴリ、即都志牛利ヅシゴリといふ人名は、有り得べし。出石は天日槍以來、田道間守が家の居地なれば、其人が正使たる難升米即ち田道間守に縁あるより、次使として魏國に赴ける事を推定し得べし。伊佐我命に縁ある者としては、神名帳に出雲國出雲郡に都我利ノ神社あり、栗田氏の志料に武夷鳥命即ち天夷鳥命の孫、津狡ツガリ命を祀るとせり。都志牛利の志を邦語及び韓語に多き助語とせんには、都我利とも音近くなるべし。此も全く舍つべきに非ず。

載斯烏越  載を戴の訛とせば、武内に近しといふ説あれど、今は字を改めずして解釋を試みんに神名帳に出雲國飯石郡須佐神社あり、今須佐郷に在り、又大原郡佐世神社あり、今佐世郷に在り倶に須佐能袁命を祀ると栗田氏の志料に見えたり。此の須佐能袁命をかの素盞嗚尊とせんには、牽強に近かるべけれども、須佐もしくは佐世の地に居りし名族の名と解せんには不可なかるべし。

卑彌弓呼素  從來此の人名を讀むに、多くは素の字をモトヨリの義として、下の不和につけて讀めども、余は之を上につけて人名の中に入れたり。呼素はコソと訓むべく、國造本紀に見えたる凡河内國造彦己曾保理命の己曾、孝徳紀に見えたる神社カミコソノ福草の社、神名帳に見えたる攝津國東生郡比賣許曾神社の許曾、垂仁紀二年の註に見えたる難波と豐國國前郡と二處の比賣語曾神社の語曾などのコソと同じ樣に用ひられし者なるべく、比賣語曾といへば女性を見はすに對して卑彌呼といへば男性を見はすにもやあらん。卑彌呼と故さらに一字を違へたるもヒメコの意にあらざるが爲か。國造本紀には又山背國造に曾能振命ありて、彦己曾保理命とは異人なれども、命名の義は似通ひたるより思ふに、己曾といへるも曾といへるも本義には差なくして此の呼素も襲國の酋長などをや指しけん。

壹與  本傳には邪馬臺を邪馬壹と誤りたれば此の壹與も臺與の誤りなるべし。梁書及び北史には並びに臺與に作り、宋本御覽には臺擧に作れり、證とすべし。卑彌呼の宗女といへば、即ち宗室の女子の義なるが、我が國史にては崇神天皇の皇女、豐鍬入姫又豐耜姫命の豐トヨといへるに近し。國史にては豐鍬入姫命の方、先に天照大神の祭主と定まりたまひ、後に倭姫命に及ぼしたる體なれども、倭人傳にては倭姫命の前に祭主ありしさまに見えざれば、豐鍬入姫の方を第二代と誤り傳へたるならん。景行天皇の五百野皇女は、倭姫命の職を嗣ぎしさまに、國史に見えたれども、其の名字の音、似ざること遠ければ、之に當つべきやうもなし。

以上 人名を考證し畢る。

次に論ずべきは道里なり。白鳥庫吉博士は、最近の考證に於て、道里に關する意見を發表せられたるが、其の大要は帶方郡より女王國に至るまで一萬二千餘里なるに、其の中間帶方郡より狗邪韓までは水路七千餘里、狗邪韓國より末盧國まで水路合して三千餘里、末盧より不彌まで陸路合して七百餘里なれば水陸合計、已に一萬七百餘里を算し、剩す所は一千三百餘里に過ぎず。此の一萬七百餘里は我が二百九十餘里に過ぎざれば殘れる一千三百餘里にては大和に達するに足らずといふに在り。然れども當時の道里の記載はかく計算の基礎とするに足るほど精確なる者なりや否や、已に疑問なり。帶方郡より女王國に至るとは、女王之所都なる邪馬臺國を指せりや、女王境界所盡なる奴國を指せりや、將た投馬國と邪馬臺との接界を指せりや、先づ之を決せざるべからず、女王之所都に至るとせんには、白鳥氏の計算の如くなるべきも、奴國に至るとせんには一萬六百餘里に過ぎず、もし投馬と邪馬臺國の接界を標準とせば、一萬二千餘里は必ずしも短きに過ぎたりとはすべからず。且つ此道里は海路をば太だ遠く算し、陸路をば比較上近く算したる者なることを認めて、伸縮する所なかるべからざるが上に、下節に述ぶる如く帶方より不彌に至る道里と、帶方より女王國までの道里とは、其記者をも記事の時をも異にしたれば、之を一致せしめんこと難かるべし。又當時奴國、不彌國以南にして道里明白ならば、宜しく其の數を記すべきに、單に其の行程を日數にて計り、里數を擧げざるを見れば、此間の道里を一萬二千餘里の中より精確に控除して計算せんことは、杓子定規に近きの嫌あり。故に考證の基礎を地名、官名、人名等に求むるの寧ろ不確實なる道里に求むるよりも安全なるを知るべし。地名を等閑視するの過は、白鳥氏の考證に於て、已に之を見る者あり。氏は魏使が一支より末盧に至れる地點を定むるに、菅氏の説に據りて松浦郡値嘉島の見禰良久崎に因りし者となせり。値嘉島は今の五島なれば此より陸行して伊都に至るべき理なきことをば注意せられざりしと見ゆ、是れ著しき誤謬なり。余が見る所にては、魏使の上陸地點は、恐らくは松浦郡名護屋附近ならん。仲哀紀に崗縣主祖熊鰐、天皇を周芳の沙磨サバ之浦即ち佐波にして、本傳の投馬に近き程の處なり。此の沙磨に關しては景行紀及び豐後風土記ともに景行天皇の筑紫征伐の際經由したまひし事を記せり、以て其の古代より舟行必由の地たることを見るべしに迎へ奉りて奏せる言の中に、穴門より向津野ノ大濟に至るを東門とし、名籠屋ノ大濟に至るを西門とすとあり。名護屋が當時に在りて、要津たりしこと以て知るべく、其壹岐より水路亦最も捷なれば、かくは決せるなり。向津野大濟とあるは、周防の上之關、室積あたりに當るべきか。此あたり今は熊毛郡なれども、古は都濃郡とともに角國の中なりしならん。或は熊毛郡を古の周防郡なりしならんと説く者あれども、沙磨之浦が周芳に屬するを見れば、周防郡は都濃の西に在りて、東に在らざりしなり。此の都濃即ち向津野の津野と解すべく、向といへるは上之關などの海島にて、都濃の對岸に在る者を指せるならん。余は魏使の投馬以東に於ける上陸地點を此の向津野附近の要津ならんと想定す。道里を考ふるの次で聊か之に及ぶ。

次に此傳を構成せる材料に就て論ずべし。三國志は魏略に據れること、已に言へる如くなるが、魏略が何等の材料を採用せしかも推定し得べからざるに非ず。余は之を四種に解析せんとす。

一、倭人在二帶方東南大海之中一より使譯所レ通三十國までは漢書地理志に據りて、當時の事に及ぼし總序せる者、是れ一種なり。

二、景初三年六月より末尾に至るは、是れ當時官府の記録に據れる者、是れ又一種なり。

三、倭使の始めて帶方郡に詣りし時、之に本國の事情を訊問し、加ふるに漢書の如き前代の記録を參考して作れる記事、是を第三種とす。余は傳中、左の各節を以て此の性質の者と斷定す。

次有二斯馬國一より與二儋耳朱崖一同に至る一節。(い)

其行來渡レ海詣二中國一より持衰不レ謹に至る一節。(ろ)

其會同坐起より人性嗜レ酒に至る一節。(は)

參問倭地より五千餘里に至る一節。(に)

四、魏使が倭國に至り親しく見聞せる所を記せる者、是を第四種とす。即ち左の各節なり。

從レ郡至レ倭より旁國遠絶、不レ可レ得レ詳に至る一節。(イ)

倭地温暖より以如二練沐一に至る一節。(ロ)

出二眞珠青玉一より視二火坼一占レ兆に至る一節。(ハ)

見二大人所一レ敬より船行一年可レ至に至る一節。(ニ)

一種と二種とは辯證を要せず。三種四種をかく解析せる標準は、一には三種に屬する記事が多くは倭より郡に至る方面より着眼し、四種に屬する記事が多くは郡より倭に至る方面より着眼せるの別あるに由る。二には次有某國云々といへる國名の排列が大和の王畿附近、特に伊勢を起點として、次を逐て最後に及べるに、從郡至倭云々といへる國名の排列は、之と全く反對の排列を爲せるに由る。三には記事に重複ありて、屬辭に脈絡なく即ち三種の(い)節、風俗不淫の句が四種の(ニ)節、婦人不淫不妬等の句と重複し、三種の同節、禾稻紵麻以下、箭鏃に至る物産が四種の(ハ)節に記せる物産と脈絡相屬せず、四種の(ハ)節、父母兄弟云々の句、三種の(は)節會同坐起云々の句と脈絡相屬せざるが若きに由る。又

夏后少康之子。封二於會稽一。斷レ髮文レ身。避二蛟龍之害一。(三種い節)

とあるは、漢書地理志に粤地の事を記せる文を襲用し、

作レ衣如二單被一。穿二其中央一。貫レ頭衣レ之。種二禾稻紵麻一。蠶桑緝績。――其地無二牛馬虎豹羊鵲一。兵用二矛楯木弓一。――竹箭――或骨鏃。(同節)

とあるは、大要漢書地理志の儋耳朱崖の記事を襲用せり。此等は魏人の想像を雜へて古書の記せる所に附會せるより推すに、親見聞より出でしにあらざること明らかなり。最後の參問云々も亦然りとす。

次に零碎なる字句の異同を校訂して以て、此章を終ふべし。

注に魏略を引きて正歳四時とある時を宋本には序に作り。記二春耕秋收一とある記を宋本には計に作れり、從ふべし。重者滅二其門戸及親族一の滅を宋本は沒に親を宗に作れり亦從ふべし。

其國本亦以二男子一爲レ王。住七八十年。倭國亂、相攻伐歴年。乃共立二一女子一爲レ王。名曰二卑彌呼一。此數句異同甚だ多し。後漢書には前にも引ける如く、

建武中元二年。倭奴國奉貢朝賀。使人自稱二大夫一。倭國之極南界也。光武賜以二印綬一。安帝永初元年。倭國王帥升獻二生口百六十人一。願二請見一。桓靈間倭國大亂。更相攻伐。歴年無レ主。有二一女子一。名曰二卑彌呼一。

に作れるが、隋書、通典は全く後漢書に據り、北史は桓靈間を靈帝光和中に作り、餘は後漢書に同じ、梁書は漢靈帝光和中に作ることは北史と同じく、歴年の下に無レ主二字なきことは三國志に同じ、宋本御覽は三國志を引きて住七八十年を靈帝光和中に作れり。因て思ふに魏略の原文は建武中元より願二請見一に至るまでは、後漢書に同じく、次に漢靈帝光和中とありて倭國亂相攻伐歴年以下は三國志に同じかりしならん。三國志が本亦以二男子一爲レ王といへるは、中元、永初二次朝貢せる者が男王なりしを以て、略してかく改めたるなるべく、又永初より光和までを算して住七八十年の句を作りしなるべし。靈帝光和中を桓靈間と改めたるは、改刪を好める范曄の私意に出でたること明かに、歴年の下に無主の二字を加へたるなどは、全く范曄の妄改の結果と見えたり。宋本御覽が三國志を引て靈帝光和中の句を殘せるは、當時の異本或はかく作りし者ありけん。

景初二年六月は三年の誤りなり。神功紀に之を引きて三年に作れるを正しとすべし。倭國、諸韓國が魏に通ぜしは、全く遼東の公孫淵が司馬懿に滅されし結果にして、淵の滅びしは景初二年八月に在り、六月には魏未だ帶方郡に太守を置くに至らざりしなり。梁書にも三年に作れり。

五、結論

已上の各章に於て、魏書倭人傳の

邪馬臺とは大和朝廷の王畿なるべきこと

女王卑彌呼とは倭姫命なること

は粗ぼ論じ盡せり。但だ其の魏と交通せる時期が我が國史に於て、如何なる時代に相當するかは、尚ほ未だ語て詳かならざるの憾あり。少しく之を補て以て此の考説を結ばんとす。

余は女王國が狗奴國と相攻撃せりといふによりて、其の時期を景行天皇の初年、熊襲親征の事に該當する者と斷ぜんとす。上古に在て語部が語り繼ぎたる史實なりとも、當時の大事を全く語り漏すべき者とは信ぜざるが故に、魏國の記録に著はれたる史實が、我が上古史に全く缺佚せる筑紫女酋の事蹟なりと信じ得ざること、猶かの魏使が筑紫に來りて、全く大和朝廷あることを知らずして歸れることを信じ得ざるがごとし。故に此の魏國まで知れ渡りたる攻撃の事を、景行天皇の御事蹟に當る者と定め、かくて之より下れる世に考へ及ぼすに、神功皇后攝政の期は、那珂通世氏の説の如く、三國史記と神功紀の干支と、續日本紀の菅野眞道等の上表とによりて百濟近肖古王の時とすること當然なれば、此間凡そ百年にして、景行、成務、仲哀、神功、四朝に彌れば必ずしも荒唐に流れざるべし。又之より上に溯りて漢靈帝光和中の内亂を、崇神、垂仁の二朝に於ける百姓流離。或有二背叛一崇神紀六年の語により、神祇を崇敬せしこと、武埴安彦の叛、四道將軍の出征、狹穗彦の亂などに當る者とせんには、其間五六十年にして、長短頗る當を得る者の如し。是れ我が古史の紀年を定むるに於て亦甚だ有益なる資料たるべきなり。

今一事の注意すべきは、余が考定せる倭國の使人が田道間守以外の諸人も、皆但馬、出雲より出でし人物たることなり。崇神紀六十年に見えたる出雲大神宮の神寶を貢上せしめたること、垂仁紀八十八年に見えたる但馬出石の神寶を獻ぜしめたることを併せ考ふるに、神寶の貢獻は實に其國の服屬を表する者なるべく、此の二國の服屬は、始めて大和朝廷の海外交通を容易ならしめて、更に任那の服屬を導きたる者なるべし。魏志の記事は任那服屬の後なるべきこと、已に説く所の如くなるを以て、其時外交の使命を奉ぜし者が但馬、出雲二國の名族たりしことは、事情に於て極めて當然なりと謂ふべし。

若し倭人傳に見えたる倭國の習俗其他をも旁證し、又諸韓國との關係にも及ばんには、更に闡發を要する者あるべきも、此の考證已に長きに過ぎたるを以て、今皆之を略し、別に補考を草するの機を待たんとす。

(以上明治四十三年七月「藝文」第壹年第四號)

附記

此の一篇は之を發表せし當時に於て、已に頗る專門學者の注意を惹き起したり。余と同時に白鳥博士は邪馬臺九州説を發表せられしが、尋で博士の門人橋本増吉氏は、長篇の論文を史學雜誌に載せて、同じく九州特に筑後川流域説を主持し、以て余が所説を覆さんとせられしも、多くは余と見解の相違より生ぜし異論にして、別に駁議を要すべき所なきを以て、余は敢て之と爭はざりき。唯だ余が滿足せし一事は、此の一時の議論ありし結果、並時の學者が九州説を定論とせし迷信的意嚮より離脱し、再び近畿説と九州説との兩端に就て考慮するに至りしことにして、六七年前、考古學雜誌に於て、已に幾多の議を再發し、有力なる學者にして、復た畿内説を主張せらるゝ人を出すに至り、其の中には九州以東の海路を山陰に考察する説などをも生じたり。之が一定の結論をなすまでには、尚ほ討究を累ねざるべからざること勿論なるも、學者が遠くは本居、鶴峯諸氏の名に震ひ、近くは星野、菅諸先輩の言に雷同せざるに至りしだけにても一の進歩と謂ふべし。今此篇を再び世に問ふに當り、二十年間に於ける史論の變化を囘顧して、中懷に棖觸する所なきを得ず、因て聊か篇末に附言すること此の如し。

余が此篇を出せる直後、已に自説の缺陷を發見せし者あり、即ち卑彌呼の名を考證せる條中に古事記神代卷にある火之戸幡姫兒、及び萬幡姫兒の二つの姫兒の字を本居氏に從ひて、ヒメコと讀みしは誤にして、平田氏のヒメノコと讀みしが正しきことを認めたれば、今の版には之を改めたり。

其外、「到其北岸狗邪韓國」の條下に

此を以て此記事が任那の我國に服屬せる後に出でたるを推すに足る

といひ、又篇末に

此の二國(但馬、出雲)の服属は、始めて大和朝廷の海外交通を容易ならしめて、更に任那の服屬を導きたる者なるべし。魏志の記事は任那服屬の後なるべきこと云々

といひしが、其後余は倭人が支那の戰國の末より漢代に至るまで、半島の南部に定住せしこと、山海經の記する所によつて推定し得られ、姓氏録に載する所、左京皇別吉田連の祖鹽乘津彦命が三己汶の地に遣されしは、半島に殘存せし倭人が、他族の壓迫に對して、本國に援助を請ひし者なるべしと考ふるに至りしを以て、任那を崇神天皇の時、始めて服屬せし如く見ゆべく記せる前説は改訂せざるべからずと考ふるに至れり。

又「對蘇國」の條に、之を近江國伊香郡遂佐郷に擬したれども、村岡良弼氏の日本地理志料に遂佐は遠佐の訛誤ならんとの説當を得たりと考ふれば、改めて之を同國蒲生郡必都佐郷に擬せんとす。延喜式神名帳によれば、本郡に比都佐神社あり、又此地方に鳥坂長峰あるによるなり。

又投馬國につきては、近年之を備後の鞆津に擬する説あるは、余も一考すべき者と考ふ。余が前説は周防の佐波が古代より要津として知れわたりたる地なるに重きを置きたれども、鞆といづれか可なるやは、更に考ふべし。

又西高辻男爵の藏せらるゝ張楚金の翰苑卷第卅に倭國の條ありて、其中に魏略を引きて「女王之南又有狗奴國」とあり、狗奴國を女王之南とせるは、恐らく魏略の文を誤解せる者ならんも、之によりて後漢書の「自女王國東度海千餘里。至拘奴國。」とするの誤は益々明らかなり。

猶ほ參考すべき各論文の略目を左に掲ぐ

白鳥博士「倭女王卑彌呼考」(明治四十三年六月、七月東亞之光第五卷第六號、第七號)

白鳥博士「耶馬臺國に就て」(大正十一年七月考古學雜誌第十二卷第十一號)

橋本増吉氏「耶馬臺國及び卑彌呼に就て」(明治四十三年十月、十一月、十二月史學雜誌第貳拾壹編第拾號、第拾壹號、第拾貳號)

高橋建自博士「考古學上より觀たる耶馬臺國」(大正十一年一月考古學雜誌第十二卷第五號)

三宅米吉博士「耶馬臺國に就て」(大正十一年七月考古學雜誌第十二卷第十一號)

笠井新也氏「耶馬臺國は大和である」(大正十一年三月考古學雜誌第十二卷第七號)

笠井新也氏「卑彌呼時代に於ける畿内と九州との文化的並に政治的關係」(大正十二年三月考古學雜誌第十三卷第七號)

笠井新也氏「卑彌呼即ち倭迹々日百襲姫命」(大正十三年四月考古學雜誌第十四卷第七號)

中山太郎氏「魏志倭人傳の土俗學的考察」(大正十一年三月、五月、八月考古學雜誌第十二卷第七號、第九號、第十二號)

山田孝雄氏「狗奴國考」(大正十一年四月、五月、六月、七月、八月考古學雜誌第十二卷第八號、九號、十號、十一號、十二號)

志田不動麿氏「耶馬臺國方位考」(昭和二年十月一日史學雜誌第參拾八編第拾號)

以上八氏中、九州説は白鳥博士と橋本氏とにして、餘の六氏は近畿説なり。

(昭和三年十二月記)

底本 / Source edition

底本:「内藤湖南全集 第七巻」筑摩書房
1969(昭和44)年8月20日初版第1刷発行
1976(昭和51)年10月10日初版第2刷
底本の親本:「読史叢録」弘文堂
1929(昭和4)年8月初版発行
初出:「藝文」
1910(明治43)年5月第1年第2号、6月第1年第3号、7月第1年第4号
※底本の「内藤湖南全集 第七巻」は、「研幾小六」と「読史叢録」からなり、本稿は「読史叢録」中にある。
※底本はこの作品で「門<日」と「門<月」を使い分けており、「史家の甚だ等間に付せし」には、「門<月」をあてている。「門<月」は「閑」の意味で使用されている。
※[#「叔」の別体、268-18]は、「大字典」講談社、1965(昭和40)年9月15日第1刷発行322ページ、「叔」の見出し字の下にあるものに同じ。
入力:はまなかひとし
校正:米田進
ファイル作成:
2003年6月30日作成
2011年1月19日修正
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書誌 / Bibliography
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内藤 湖南「卑弥呼考」(旧字旧仮名)、底本『内藤湖南全集 第七巻』筑摩書房、1969年。Soranoha Aozora Bunko TEI Corpus, 004643_000284, release 913b24012e16. https://doi.org/10.5281/zenodo.22718079

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