Soranoha

大日本帝国憲法

だいにほんていこくけんぽう

日本国

一八八九年二月一一日発布

一九四七年五月二日廃止

上喩

朕祖宗ちんそそうノ遺列いれつヲ承うケ万世一系ばんせいいっけいノ帝位ていいヲ践ふミ朕ちんカ親愛スル所ノ臣民しんみんハ即すなわチ朕カ祖宗ノ恵撫慈養けいぶじようシタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念おもヒ其そノ康福こうふくヲ増進シ其ノ懿徳良能いとくりょうのうヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛よくさんニ依よリ与ともニ倶ともニ国家ノ進運しんうんヲ扶持ふじセムコトヲ望ミ乃すなわチ明治十四年十月十二日ノ詔命しょうめいヲ履践りせんシ茲ここニ大憲たいけんヲ制定シ朕カ率由そつゆうスル所ヲ示シ朕カ後嗣及こうしおよび臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行じゅんこうスル所ヲ知ラシム

国家統治ノ大権ハ朕カ之これを祖宗ニ承うケテ之ヲ子孫伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此こノ憲法ノ条章じょうしょうニ循したがヒ之ヲ行フコトヲ愆あやまラサルヘシ

朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重きちょうシ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於おいテ其そノ享有きょうゆうヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

帝国議会ハ明治二十三年ヲ以もつテ之これヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期きトスヘシ

将来若もし此ノ憲法ノ或あル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜じきヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統けいとうノ子孫ハ発議はつぎノ権ヲ執とリ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外ほか朕カ子孫及臣民ハ敢あえテ之カ紛更ふんこうヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

朕カ在廷ざいていノ大臣ハ朕カ為ためニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責せめニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順じゅうじゅんノ義務ヲ負フヘシ 

御名御璽ぎょめいぎょじ

第一章 天皇

第一条 大日本帝国ハ万世一系ばんせいいっけいノ天皇之これヲ統治とうちス

第二条 皇位こういハ皇室典範こうしつてんぱんノ定ムル所ニ依よリ皇男子孫こうだんしそん之ヲ継承ス

第三条 天皇ハ神聖しんせいニシテ侵おかスヘカラス

第四条 天皇ハ国ノ元首げんしゅニシテ統治権とうちけんヲ総攬そうらんシ此こノ憲法ノ条規じょうきニ依よリ之これヲ行フ

第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以もつテ立法権ヲ行フ

第六条 天皇ハ法律ヲ裁可さいかシ其そノ公布及執行ヲ命ス

第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其そノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第八条 (1) 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其そノ災厄さいやくヲ避さクル為ため緊急ノ必要ニ由よリ帝国議会閉会ノ場合ニ於おいテ法律ニ代ルヘキ勅令ちょくれいヲ発ス

(2) 此こノ勅令ちょくれいハ次つぎノ会期ニ於おいテ帝国議会ニ提出スヘシ若もし議会ニ於おいテ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向むかっテ其そノ効力ヲ失うしなフコトヲ公布スヘシ

第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ためニ又ハ公共ノ安寧秩序あんねいちつじょヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ためニ必要ナル命令ヲ発はっシ又ハ発はっセシム但シ命令ヲ以もっテ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第十条 天皇ハ行政各部ノ官制かんせい及文武官ぶんぶかんノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此こノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々おのおの其ノ条項ニ依よル

第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥とうすいス

第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額じょうびへいがくヲ定ム

第十三条 天皇ハ戦たたかいヲ宣せんシ和わヲ講こうシ及諸般ノ条約ヲ締結ス

第十四条 (1) 天皇ハ戒厳かいげんヲ宣告ス

(2) 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以もっテ之これヲ定ム

第十五条 天皇ハ爵位勲章しゃくいくんしょう及其そノ他たノ栄典えいてんヲ授与じゅよス

第十六条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権たいしゃとくしゃげんけいおよびふくけんヲ命ス

第十七条 (1) 摂政せっしょうヲ置おクハ皇室典範こうしつてんぱんノ定さだムル所ニ依よル

(2) 摂政せっしょうハ天皇ノ名なニ於おいテ大権たいけんヲ行フ

第二章 臣民権利義務しんみんけんりぎむ

第十八条 日本臣民しんみんタルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依よル

第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ひとしク文武官ぶんぶかんニ任セラレ及其そノ他ノ公務ニ就つクコトヲ得う

第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役へいえきノ義務ヲ有ゆうス

第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ゆうス

第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於おいテ居住及移転ノ自由ヲ有ゆうス

第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依よルニ非あらスシテ逮捕監禁審問処罰たいほかんきんしんもんしょばつヲ受クルコトナシ

第二十四条 日本臣民ハ法津ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪うばハルヽコトナシ

第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ほかそノ許諾きょだくナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜査セラルヽコトナシ

第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外ほか信書ノ秘密ヲ侵おかサルヽコトナシ

第二十七条 (1) 日本臣民ハ其そノ所有権ヲ侵おかサルヽコトナシ

(2) 公益ノ為ため必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依よル

第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序あんねいちつじょヲ妨さまたケス及臣民タルノ義務ニ背そむカサル限かぎりニ於おいテ信教ノ自由ヲ有ゆうス

第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於おいテ言論著作印行いんこう集会及結社ノ自由ヲ有ゆうス

第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼けいれいヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願せいがんヲ為なスコトヲ得う

第三十一条 本章ニ掲ケタル条規じょうきハ戦時せんじ又ハ国家事変じへんノ場合ニ於おいテ天皇大権たいけんノ施行ヲ妨さまたクルコトナシ

第三十二条 本章ニ掲ケタル条規じょうきハ陸海軍ノ法令又ハ紀律きりつニ牴触ていしょくセサルモノニ限リ軍人ニ準行じゅんこうス

第三章 帝国議会

第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以もっテ成立ス

第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依よリ皇族華族こうぞくかぞく及勅任ちょくにんセラレタル議員ヲ以もっテ組織ス

第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依よリ公選セラルタル議員ヲ以もっテ組織ス

第三十六条 何人なにびとモ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス

第三十七条 凡すべテ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経へルヲ要ス

第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々おのおの法律案ヲ提出スルコトヲ得う

第三十九条 両議院ノ一いつニ於おいテ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於おいテ再ふたたヒ提出ストコトヲ得ス

第四十条 両議院ハ法律又ハ其そノ他ノ事件ニ付各々其つきおのおのそノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得うシ其そノ採納さいのうヲ得サルモノハ同会期中ニ於おいテ再ふたたヒ建議スルコトヲ得ス

第四十一条 帝国議会ハ毎年之これヲ召集ス

第四十二条 帝国議会ハ三箇月かげつヲ以もっテ会期トス必要アル場合ニ於おいテハ勅命ちょくめい底本では「勅命」を「勅明」と誤植ヲ以もっテ之これヲ延長スルコトアルヘシ

第四十三条 臨時緊急りんじきんきゅうノ必要アル場合ニ於おいテ常会じょうかいノ外ほか臨時会ヲ召集スヘシ

(2) 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ちょくめいニ依よル

第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之これヲ行フヘシ

(2) 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会ていかいセラルヘシ

第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ちょくめいヲ以もっテ新あらたニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之これヲ召集スヘシ

第四十六条 両議院ハ各々其おのおのそノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非あらサレハ議事ヲ開キ議決ヲ為なスコトヲ得ス

第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以もっテ決けっス可否同数ナルトキハ議長ノ決けっスル所ニ依よル

第四十八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其そノ院いんノ決議ニ依よリ秘密会ト為なスコトヲ得う

第四十九条 両議院ハ各々おのおの天皇ニ上奏じょうそうスルコトヲ得う

第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出ていしゅつスル請願書ヲ受クルコトヲ得う

第五十一条 両議院ハ此こノ憲法及議院法ニ掲クルモノ、外ほか内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得う

第五十二条 両議院ノ議員ハ議院ニ於おいテ発言シタル意見及表決ニ付つき院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自みずかラ其そノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其そノ他ノ方法ヲ以もっテ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依よリ処分セラルヘシ

第五十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患がいかんニ関かかわル罪ヲ除ク外ほか会期中其そノ院いんノ許諾きょだくナクシテ逮捕セラルヽコトナシ

第五十四条 国務大臣及政府委員ハ何時なんときタリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得う

第四章 国務大臣及枢密顧問すうみつこもん

第五十五条 国務大臣ハ天皇ヲ輔弼ほひつシ其そノ責せきニ任にんス

(2) 凡すべテ法律勅令其ちょくれいそノ他た国務ニ関ル詔勅しょうちょくハ国務大臣ノ副署ふくしょヲ要ス

第五十六条 枢密顧問すうみつこもんハ枢密院官制すうみついんかんせいノ定ムル所ニ依よリ天皇ノ諮詢しじゅんニ応こたへ重要ノ国務ヲ審議ス

第五章 司法

第五十七条 司法権ハ天皇ノ名なニ於おいテ法律ニ依よリ裁判所之これヲ行フ

(2) 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以もっテ之これヲ定ム

第五十八条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具そなフル者ヲ以もっテ之これニ任ス

(2) 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ちょうかいノ処分ニ由よルノ外其ほかそノ職ヲ免めんセラルヽコトナシ

(3) 懲戒ちょうかいノ条規じょうきハ法律ヲ以もっテ之これヲ定ム

第五十九条 裁判ノ対審たいしん判決ハ之これヲ公開ス但シ安寧秩序あんねいちつじょ又ハ風俗ヲ害スルノ虞おそれアルトキハ法律ニ依よリ又ハ裁判所ノ決議ヲ以もっテ対審たいしんノ公開ヲ停とどムルコトヲ得う

第六十条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以もっテ之これヲ定ム

第六十一条 行政官庁ノ違法処分いほうしょぶんニ由よリ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以もっテ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於おいテ受理スルノ限かぎりニ在あラス

第六章 会計

第六十二条 新あらたニ租税ヲ課かシ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以もっテ之これヲ定ムヘシ

(2) 但シ報償ほうしょうニ属スル行政上ノ手数料及其そノ他ノ収納金しゅうのうきんハ前項ノ限かぎりニ在あラス

(3) 国債ヲ起おこシ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外ほか国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為なスハ帝国議会ノ協賛ヲ経ふヘシ

第六十三条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以もっテ之これヲ改メサル限かぎりハ旧きゅうニ依よリ之これヲ徴収ス

第六十四条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以もっテ帝国議会ノ協賛ヲ経ふへシ

(2) 予算ノ款項かんこうニ超過シ又ハ予算ノ外ほかニ生シタル支出アルトキハ後日ごじつ帝国議会ノ承諾しょうだくヲ求ムルヲ要ス

第六十五条 予算ハ前まえニ衆議院ニ提出スヘシ

第六十六条 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依よリ毎年国庫ヨリ之これヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外ほか帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第六十七条 憲法上ノ大権たいけんニ基もとツケル既定きていノ歳出及法律ノ結果ニ由よリ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之これヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第六十八条 特別ノ須要すようニ因よリ政府ハ予あらかじメ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得う

第六十九条 避さクヘカラサル予算ノ不足ヲ補おぎなフ為ためニ又ハ予算ノ外ほかニ生しょうシタル必要ノ費用ニ充あツル為ためニ予備費ヲ設もうクヘシ

第七十条 公共ノ安全ヲ保持スル為ため緊急ノ需用じゅようアル場合ニ於おいテ内外ないがいノ情形じょうけいニ因よリ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能あたハサルトキハ勅令ちょくれいニ依よリ財政上必要ノ処分ヲ為なスコトヲ得う

(2) 前項ノ場合ニ於おいテハ次ノ会期ニ於おいテ帝国議会ニ提出シ其そノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第七十一条 帝国議会ニ於おいテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

第七十二条 国家の歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之これヲ検査確定シ政府ハ其そノ検査報告ト倶ともニ之これヲ帝国議会ニ提出スヘシ

(2) 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以もっテ之これヲ定ム

第七章 補則ほそく

第七十三条 将来此こノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ちょくめいヲ以もっテ議案ヲ帝国議会ノ議ぎニ付ふスヘシ

(2) 此こノ場合ニ於おいテ両議院ハ各々おのおの其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非あらサレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分の二以上ノ多数ヲ得うルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為なスコトヲ得ス

第七十四条 皇室典範てんぱんノ改正ハ帝国議会ノ議ぎヲ経ふルヲ要セス

(2) 皇室典範ヲ以もっテ此ノ憲法ノ条規じょうきヲ変更スルコトヲ得ス

第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政せっしょうヲ置クノ間之あいだこれヲ変更スルコトヲ得ス

第七十六条 法律規則命令又ハ何等なんらノ名称ヲ用もちヰタルニ拘かかわラス此こノ憲法ニ矛盾むじゅんセサル現行ノ法令ハ総すべテ遵由じゅんゆうノ効力ヲ有ゆうス

(2) 歳出上さいしゅつじょう政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総すべテ第六十七条ノ例れいニ依よル

底本 / Source edition

底本:「憲法問題資料集 労働者教育協会編集」学習の友社発行※第二十四条 「日本臣民ハ法津ニ定メタル」は、底本では「日本臣民ハ法津ノ定メタル」の誤り。
第二十五条 「日本臣民ハ法律ニ定メタル」は、底本では「日本臣民ハ法津ノ定メタル」の誤り。
「住所ニ侵入セラレ」は、底本では「住所ニ侵入セラル」の誤り。
入力:j.utiyama
校正:柳沢成雄
1998年12月14日公開
2001年1月23日修正
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TEI
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プレーンテキスト / Plain text
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書誌 / Bibliography
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日本国「大日本帝国憲法」(旧字旧仮名)、底本『憲法問題資料集 労働者教育協会編集』学習の友社発行。Soranoha Aozora Bunko TEI Corpus, 000825_001528, release 913b24012e16. https://doi.org/10.5281/zenodo.22718079

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